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| ≪電気主任技術者選任義務≫ 自家用電気工作物(高圧受電)になりますと、電気事業法第43条第1項により、電気主任技術者を事業場におかなければなりません。 ≪委託契約≫ しかし、電気主任技術者の免状を持った技師を雇用するには多額の費用を要するため、7,000V以下で受電する事業場及び発電機出力1,000kw未満の事業場については、経済産業省告示第249号に該当する事業者と委託契約を結び、それにかえることができます。つまり、少額の費用で当協会が、お客様の電気主任技術者になりかわって、電気の安全と経済性をお守りするわけです。 ≪業務内容≫ 契約書・保安規程に基づき、下記の業務を行います。※1 |
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緊急時の30分以内到着体制 契約・中部近畿産業保安監督部届出手続 万一の事故を補償するサービス |
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