≪電気主任技術者選任義務≫
自家用電気工作物(高圧受電)になりますと、電気事業法第43条第1項により、電気主任技術者を事業場におかなければなりません。

≪委託契約≫
しかし、電気主任技術者の免状を持った技師を雇用するには多額の費用を要するため、7,000V以下で受電する事業場及び発電機出力1,000kw未満の事業場については、経済産業省告示第249号に該当する事業者と委託契約を結び、それにかえることができます。つまり、少額の費用で当協会が、お客様の電気主任技術者になりかわって、電気の安全と経済性をお守りするわけです。

≪業務内容≫
契約書・保安規程に基づき、下記の業務を行います。※1
@月次点検 毎月一回、電気を停止せず受電設備・負荷設備の点検・測定を行ないます。また、電気料金に無駄がないかのチェックも行ないます。
A年次定検・精密点検 年一回実施致します。電気を停止させ、精密試験器を用いて、日常点検において点検できないところを重点的に行います。また、精密点検は高圧機器内部も充分点検いたします。停電日時は、業務に差し支えのないよう綿密な打合せのうえ、決定いたします。停電の困難な場合は、当協会の開発した無停電検査システムにより実施いたします。
B24時間機械監視 資源エネルギー庁公益事業部長通達「主任技術者制度の運用について」(平成11年9月1日改正)の運用基準を満たす、絶縁監視装置で、24時間安全を守ります。停電・温度・侵入の監視も可能です。
C保安教育・その他 電気を安全に使用していただくために、保安教育を実施いたします。また、電気に関する情報・技術・資料等の提供も随時行ないます。
※1 受電設備容量100kVA以下及び低圧絶縁監視装置を有するお客様については、月次・定期・精密点検の実施頻度は契約によります


緊急時の30分以内到着体制
契約・中部近畿産業保安監督部届出手続
万一の事故を補償するサービス