損害賠償責任担保特約条項 | 日本電気保安協会

日本電気保安協会(にちほ)のホームページです。

損害賠償責任担保特約条項(波及事故補償)

(補償金を支払う場合)
第1条 当協会は、受配電設備補償普通約款の補償の目的に同約款によって補償の対象となる事故(以下「事故」といいます。)により他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または財物の減失、き損もしくは汚損(以下「財物の損壊」といいます。)が生じたため、被補償者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を受けたときは、受配電設備補償普通約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの特約条項に従い、補償金を支払います。

(補償金を支払わない場合)
第2条 当協会は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、補償金を支払いません。

(1)契約者、被補償者、これらの者の法定代理人(契約者または被補償者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または事業場責任者の故意
(2)補償契約締結の当時、すでに補償の目的に存在し、かつ、契約者、被補償者または事業場責任者が知っていた瑕疵または欠陥
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(4)暴動または騒じょう(群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。)
(5)労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
(6)官公庁による差押え、徴発、没収または破壊
(7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8)暴風、雪崩、崖崩れ、土砂崩れ、土地の沈下・隆起・移動、高潮、洪水またはダム・湖沼・貯水池・河川・水路・雨水・地下水のはん濫
(9)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(10)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(11)火災
(12)動植物が原因で発生した事故。
(13)更新時期を超過した設備が原因で発生した事故。

2 当協会は、契約者または被補償者が次の各号のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって受けた損害に対しては、補償金を支払いません。

(1)契約者または被補償者と同居する親族に対する損害賠償責任
(2)契約者または被補償者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(3)契約者または被補償者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(4)契約者または被補償者の使用人が被補償者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
(5)契約者または被補償者の占有を離れ事業場外にある補償の目的に起因する損害賠償責任

(支払補償金の範囲)
第3条 当協会が支払う補償金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。

(1)契約者または被補償者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって契約者または被補償者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、契約者または被補償者が当協会の書面による同意を得て支出した訴訟もしくは裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3)損害賠償責任の解決について、契約者または被補償者が当協会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)契約者または被補償者が第5条(事故の発生)第1項第3号の手段を講ずる為に支出した必要または有益と認められる費用
(5)損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、契約者または被補償者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当協会の書面による同意を得た費用および契約者または被補償者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用
(6)第6条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、契約者または被補償者が当協会の要求に従い、協力するために直接要した費用
(7)契約者または被補償者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第5条(事故の発生)第1項第2号または第9条(代位)第2項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用

(補償金の支払額)
第4条 当協会が1回の事故につき支払うべき補償金の額は、前条(支払補償金の範囲)第1号の損害賠償金の額および第2号から第7号までに規定する費用の合計額とし、500万円(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。

(事故の発生)
第5条 契約者または被補償者は、第1条(補償金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行わなければなりません。

(1)事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名・年齢・職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときは、その住所・氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもって当協会に通知すること。
(2)他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
(3)損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること。
(4)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当協会の承認を得ること。ただし、応急手当、護送またはその他の緊急措置については、この限りではありません。
(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするときまたは提起されたときは、直ちに、書面をもって 当協会に通知すること。

2 契約者または被補償者が、正当な理由がないのに前項各号の義務に違反したときは、当協会は、第1号および第5号の場合には補償金を支払いません。また、第2号および第3号の場合には防止または軽減することができたと認められる額を、第4号の場合には当協会が損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、補償金の額を決定します。

(損害賠償責任解決の特則)
第6条 当協会は、必要と認めたときは、契約者または被補償者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、契約者または被補償者は、当協会の行うすべての要求に協力しなければなりません。

2 被補償者が、正当な理由がないのに前項の要求に協力しないときは、当協会は、補償金を支払いません。

(補償金の請求)
第7条 当協会に対する補償金請求は、損害賠償金の額が確定したときからこれを行うことができます。

2 契約者または被補償者が補償金の支払を請求するときは、損害賠償金の額が確定したときから30日以内に、補償金請求書および損害賠償金の額または費用を証明する書類その他当協会が必要と認める書類を、当協会に提出しなければなりません。

3 契約者または被補償者が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したときまたは提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたときは、当協会は、補償金を支払いません。

(他の保険契約がある場合の補償金の支払)
第8条 この特約条項によって支払われる損害に対して補償金を支払うべき他の保険契約がある場合、当協会は補償金を支払いません。

(代位)
第9条 当協会は、第1条(補償金を支払う場合)の損害に対して補償金を支払ったときは、その支払った補償金の額を限度として、かつ、契約者または被補償者の権利を害さない範囲内で、契約者または被補償者がその損害につき第三者(他人の為にする補償契約の場合の契約者を含みます。)に対して有する権利を代位取得します。

2 契約者および被補償者は、当協会が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当協会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

(この特約が付帯された補償契約との関係)
第10条 この特約条項が付帯された補償契約が無効のときは、この特約もまた無効とします。

2 この特約条項が付帯された補償契約が補償期間の中途において終了したときは、この特約も同時に終了するものとします。

(準用規定)
第11条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

▲このページの最上部に戻る▲

無料相談
お問い合わせ