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改正省エネ法(平成21年4月施行)では、事業者全体のエネルギー使用量を把握して、一定規模以上になると届出が必要になりました。弊社ではお客様のエネルギー使用量を集計するお手伝いを無料で行っております。 |
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京都議定書が平成9年に批准され、我が国もその目標を達成するために、温室効果ガス(二酸化炭素など)の削減のため省エネルギー対策を強化していかなければなりません。
従来は産業部門の省エネ(エネルギー使用の合理化)が重点的に進められてきましたが、業務部門、民生部門にも広く規制がされるように改正されました。
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| 規制対象が[工場・事業場単位]から[企業単位]へ変更 |
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省エネ法では、一定額以上の工場、事業場にエネルギー管理の義務を課しています。
対象事業場では
@エネルギー使用状況の定期報告と省エネ目標達成のための中長期計画の作成
Aエネルギー管理者・管理員の選任
などが義務付けられています。これに従わない場合は公表、改善命令が行われます。 |
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従来、規模が小さい事業場は規制の対象外でしたが、今回の改正でもっとも注目すべきポイントは、規制が事業場の規模による規制だけでなく、さらに事業者単位での規制が行われるようになったことです。
また、フランチャイズチェーンについても一定の要件を満たせば、チェーン全体を一体として捉え、フランチャイチェーン本部に対して規制を行うように改正されました。 |
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改正後は、工場や事業場ごとだけでなく、事業者全体のエネルギー使用量により規制が行なわれます。改正省エネ法は平成21年4月に施行されていますが、事業者単位の規制にかかる届出は平成22年4月からです。
届出が必要か否か判断のためには、平成21年度から事業者単位のエネルギー使用量の把握が必要です。そして、エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上であれば平成22年7月末までに本社所在地の経済産業局に届出することになります。
つまり、今からエネルギー使用量を把握し、規制対象であるかどうかを判断するために準備をしておく必要があります。
なお、規制対象であるにもかかわらず、適切に届出がなされなかった場合、50万円以下の罰金となります。 |
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弊社では、お客さまが改正省エネ法の規制対象であるかどうか、無料で診断するサービスを行っております。事業場ごとのエネルギーをエネルギーの種類ごとに清算し、原油換算で年間1500キロリットル以上になるかどうかの計算をさせていただきます。
対象の場合には、エネルギー使用状況届出書の作成を、無料でお手伝いさせていただきます。 |